- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年4月号
■空港の制限表面について
航空機の安全な運航のため、空港周辺には「制限表面」という高さ制限を設けています。航空法により、「制限表面」は空港の規模に応じて、「進入表面」「転移表面」「水平表面」が定められており、これらの表面を突出する建物、樹木、工作物等の設置は、原則禁止されています。「制限表面」内での、クレーン作業及びドローン飛行についても突出する行為は原則禁止されております。空港周辺の「制限表面」内で、建築等の開発及びクレーン作業やドローン飛行を行う場合は、必ず、大島港湾空港管理事務所へご連絡ください。また、時折、空港周辺での「野焼き」行為と思われる煙が見受けられます。煙は、航空機の安全な運航に支障がありますので、「野焼き」行為の例外規定に該当する行為であっても、法律に従い周辺環境への支障の防止にご配慮ください。航空機の安全な運航のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※色範囲が東京大島かめりあ空港の航空法上の高度制限がかかる範囲(半径3kmの円が水平表面)
※詳細は本紙をご覧ください
問い合わせ 東京都大島港湾空港管理事務所
【電話】2-1400