- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都八丈町
- 広報紙名 : 広報はちじょう 2024年9月号
令和6年4月1日、改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。
訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は詳細について、ご相談ください。
問い合わせ:
東京法務局【電話】03-5213-1344
住民課住民係【電話】2-1123
令和6年4月1日、改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。
訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は詳細について、ご相談ください。
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東京法務局【電話】03-5213-1344
住民課住民係【電話】2-1123