くらし 国保だより

■TOPIC/非自発的理由で失業された65歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります。
リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合(非自発的理由)で離職した65歳未満の人が、在職中と同程度の負担で国保に加入できるように、国保税の軽減策がとられます。
対象者:
(1)倒産や解雇などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定理由離職者)
※特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人です。
保険税の算定:前年の総所得金額等に含まれる給与所得をその30/100とみなして算定します。
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。

▽軽減を受けるには申告が必要です
対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課医療年金係で特例対象被保険者等申告をしてください。

■注意!仕事上のケガや病気のときは、健康保険が使えません
▽仕事上のケガや病気は「労災保険」の対象となります
事業主は、勤務形態に関わらず、雇用している人すべてに労災保険を適用することが義務づけられています。事業主ご本人や一人親方など義務づけられていない方を除いて、仕事中のけがや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、健康保険は使用できません。
誤って健康保険を使用してしまった場合は、医療費を返還してから労災保険へ請求する手続きを行わなければいけないため、一時的に全額自費扱いとなりますのでご注意ください。
※労災保険とは…業務が原因でけが、病気、死亡した場合や、通勤途中の事故などの場合に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を一人でも雇用している会社は強制的に適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象です。

問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123