くらし 国民年金の保険料が納められないときは 免除・猶予制度があります

国民年金は保険料を納めることで、老後の年金だけでなく、障害や死亡時にも給付があります。
ただし、収入が少ないなどの理由で保険料の支払いが難しい場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」を申請することで、一時的に納付が免除・猶予されます。令和7年度分(令和7年7月分~令和8年6月分)の申請は7月から受付開始です。前年度に全額免除または納付猶予の承認を受けて継続を希望した方は、再申請の必要はありません。

対象者:
・免除…本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下
・納付猶予…50歳未満の本人と配偶者の所得が基準以下
※退職などによる特例あり。審査は日本年金機構が行います。
申請期限:納付期限から2年経過するまでの間
申請方法:市役所1階保険年金課、年金事務所で配布する申請書(日本年金機構ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、〒220-8557日本年金機構神奈川事務センター宛てに郵送または直接窓口へ
※マイナポータルを経由して「ねんきんネット」から電子申請可。
※窓口の場合、顔写真付きの本人確認書類を持参してください。代理人による申請には委任状が必要です。

問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050で始まる電話でお掛けになる場合は【電話】03-6630-2525)
・厚木年金事務所【電話】046-223-7171(代表)
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043