くらし 犯罪被害に遭われた方などへの支援が始まりました

犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して「愛川町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。この条例をもとに、被害の早期回復・軽減に向けた支援や、犯罪被害への理解を促進するための啓発を行っていきます。

◆町の各種支援
◇見舞金支給
亡くなった被害者の遺族に
・遺族見舞金 30万円
重傷病を負った被害者に
・重傷病見舞金 10万円(入院3日以上)、5万円(入院要件なし)
性犯罪の被害者に
・性犯罪被害見舞金 10万円(不同意性交など)、5万円(不同意わいせつなど)

◇専門相談支援
・弁護士無料法律相談 1回60分(2回まで)
・無料カウンセリング 1回60分(10回まで) 

◇日常生活支援
家事などの日常生活や保育が困難になった時に
利用したサービス費用などを助成します。
・配食サービス費用の助成 1回1,000円まで(上限30回)
・家事および介護などの支援費用の助成 1時間4,000円まで(上限60時間)
・一時保育サービス費用の助成 1回3,000円まで(上限10回)
・一時預かりサービス費用の助成 1回7,200円まで(上限10回)
・従前の住居に居住できなくなった場合の転居費用の助成 20万円まで

各支援には、警察に被害届が提出されているなど、一定の要件があります。

◆犯罪被害によるさまざまな問題・悩みを抱える人たちを支える制度です
ある日突然、犯罪被害に遭ってしまうことは、誰にでも起こりうることです。
被害に遭った本人はもちろん、家族にも影響を及ぼします。
・心身の不調…被害に遭ったことを思い出し、不安になったり気分が落ち込む
・経済的負担…司法上の手続きや通院に必要な費用負担などが大きく、生活費が不足する
・日常生活の不安…心身の不調で、家事や育児などが困難になる

◆知っていますか? 二次被害のこと
インターネットでの誹謗中傷、報道機関による過度な取材など、被害後に起きるさまざまな問題を「二次被害」といいます。「二次被害」を防止するため地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
・被害者の気持ちや行動を批判しない
・無責任なうわさ話やインターネットの書き込みをしない
・「寄り添う気持ち」を持って話を聞く
・普段どおりに接しながら見守る
・日常生活などでできることを手伝う

◆犯罪被害に遭い、困っているときは一人で悩まず相談を
・町犯罪被害者等支援総合窓口(住民協働課内)
【電話】(内線)3242・3245 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

・かながわ犯罪被害者サポートステーション
【電話】045-311-4727 午前9時~午後5時(日・祝日・年末年始を除く)

・かならいん(かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター)
【電話】#8891 つながらないときは【電話】045-322-7379へ(365日24時間対応)

問い合わせ:住民協働課 交通防犯班
【電話】(内線)3242