くらし 免除を受けた国民年金保険料は追納できます

国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合は、将来受け取る年金額が少なくなります。年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
ただし、免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされますので早めの追納をお勧めします。

問い合わせ:市民課国民年金係
【電話】内線113