- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県糸魚川市
- 広報紙名 : 広報いといがわ おしらせばん No.479 2025年3月10日号
◆選挙運動
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために選挙人に働きかける行為をいいます。選挙運動は、選挙期日の告示のあった日(立候補届出が受理された後)から投票日の前日までの間しか行うことができません。
また、満18歳未満の方は、選挙運動ができません。
(1)事前運動の禁止
事前運動(立候補届前の選挙運動)は、一切禁止されています。ただし、次のような行為は立候補準備行為として行うことができます。
1 立候補の瀬踏(せぶ)み行為
2 候補者選考会・推薦会の開催
3 後援会(後援団体)の結成
4 政党等の公認を求めること
5 選挙事務所借入れの内交渉
6 出納責任者または選挙運動員就任の内交渉
7 労務者の雇入れの内交渉
8 個人演説会場借入れの内交渉
9 選挙演説を依頼するための内交渉
10 選挙運動用葉書・ポスターの推薦依頼の内交渉
11 選挙運動用自動車・拡声機の借入れの内交渉
12 選挙運動用立札・看板・ポスター・葉書等の作成
13 選挙運動資金の調達
14 供託金
※これらの行為であっても、不必要に多数の者に対して各種の内交渉がなされる場合や、上記の行為に名を借りて投票依頼行為に及んだ場合は、事前運動とみなされますので、ご注意ください。
(2)禁止事項
禁止事項には、主に次のようなものがあります。
1 候補者になろうとする方等が、寄附等の行為を行うこと。
2 候補者になろうとする方が、市内にある者に対し、答礼のための自筆による場合を除き、時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すこと。
3 何人も選挙運動に関する飲食物(酒、ビール、料理など)を提供すること。
※陣中見舞いに清酒などの飲食物を提供することも含まれます。
4 各種の団体(後援会、区長会等全ての団体)が政党・政治資金団体以外の者に対して寄附すること。
5 推薦会で決定した候補者名を多くの人に知らせたり、外部への発表や宣伝したりすることは、違反となる場合があります。
※事例以外にも禁止事項があります。不明な点は、選挙管理委員会までお問い合せください。
(3)インターネット等を利用した選挙運動の注意事項
ホームページやブログ、SNS等のウェブサイトを利用した選挙運動はできますが、主に次のような制限がありますので、ご注意ください。
1 インターネット等を利用する方法のうち、候補者や政党等以外の者が、電子メールを利用して選挙運動をすることは禁止されています。
※候補者等が電子メールを利用する場合も、送信先の制限や選挙運動用電子メールである旨の表示義務、記録保存義務があります。
2 ウェブサイト等に掲載された内容や電子メールを印刷して掲示や頒布してはいけません。
3 選挙運動用ウェブサイト等には、連絡先情報として電子メールアドレス等の表示義務があります。
4 選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されています。
5 投票日当日に、ウェブサイト等の更新や電子メールを送信することは禁止されています。
◆投票できる方
国籍:日本国民である方
年齢:令和7年4月20日現在、満18歳以上の方(平成19年4月21日以前に生まれた方)
住所:令和7年4月12日現在で、糸魚川市の住民基本台帳に、引き続き3か月以上登録されている方(令和7年1月12日以前に転入の届出をした方)
※令和7年1月13日以降に他市町村から転入してきた方は投票できません。
※投票する前に市外へ転出の届出をした方は、入場券が届いていても投票できません。
投票所・投票時間、期日前投票、不在者投票などについては、3月25日号おしらせばんでお知らせします。
問合せ:糸魚川市選挙管理委員会
【電話】552-1511
【FAX】552-8955
【E-mail】[email protected]