- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県佐渡市
- 広報紙名 : 市報さど 令和6年8月号
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが法律で義務づけられています。
土地建物の所有者が死亡した際は、早めの相続登記をお願いします。
詳しくは、法務局ホームページをご確認ください。
問合せ:新潟地方法務局佐渡支局
【電話】74-3787
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが法律で義務づけられています。
土地建物の所有者が死亡した際は、早めの相続登記をお願いします。
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問合せ:新潟地方法務局佐渡支局
【電話】74-3787