くらし 令和6年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されました

不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが法律で義務づけられています。
土地建物の所有者が死亡した際は、早めの相続登記をお願いします。
詳しくは、法務局ホームページをご確認ください。

問合せ:新潟地方法務局佐渡支局
【電話】74-3787