くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)を支給します

対象となる人には8月下旬(予定)に「お知らせ通知」「確認書」「申請書」を発送します。

■不足額給付I 「お知らせ通知」または「確認書」
令和6年度に実施した、当初調整給付の際に、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給。
対象者例:
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
(2)子どもの出生等扶養親族が令和6年に増加した人
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割と令和6年分所得税額の両方が0円であった人は対象ではありません

■不足額給付II 「申請書」
個別に書類の提示(申請)により給付要件を確認して給付する必要がある人(本人及び扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人)に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給。
対象者例:
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
(2)合計所得金額48万円超の人

詳しくは、送付の文書または市ウェブサイトをご覧ください。

申請期限:10月31日(金)
振込予定日:
「お知らせ通知」…9月下旬(予定)
「確認書」「申請書」…書類提出から1か月程度(予定)

注意事項:電話でのお問い合わせは、本人確認ができないため、一般的な説明となります。詳細を知りたい場合は、本人確認書類を持参し、税務課におこしください。

問合せ・申込み:定額減税調整給付金事務局(税務課内)
【電話】775・7370