くらし 年末調整・税の申告 準備はお早目に

年末調整の時期が近づいてきました。来年2月には、所得税や市・県民税の申告受付も始まります。これらに必要な書類の中には、発行に時間がかかるものもあります。準備は早めに済ませておきましょう。

■会社に勤めている人へ
○扶養親族の確認をしましょう
年末までに扶養親族の人数が変わる場合は、勤務先に提出済みの「給与所得者の扶養控除等申告書」を訂正してください。
控除の対象となる扶養親族:
・16歳以上(令和7年12月31日現在)※1
・年間の所得金額が48万円以下※2
※1 16歳未満の場合は、市・県民税の課税・非課税の判定に使う扶養人数(年少)の対象となります。
※2 配偶者の場合は、48万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除の対象となる場合があります。

○再就職した人は、前職の源泉徴収票を現在の勤務先に提出しましょう
今年、会社を退職して別の会社に再就職した人は、1年間の給与総額を基に、現在の勤務先で年末調整をするこ年末調整の時期が近づいてきました。来年2月には、所得税や市・県民税の申告受付も始まります。これらに必要な書類の中には、発行に時間がかかるものもあります。準備は早めに済ませておきましょう。とになります。退職した会社から源泉徴収票を取り寄せ、現在の勤務先に提出してください。

■控除証明書を準備しましょう
次の保険料控除を受ける場合は、控除証明書などの添付が必要です。早めに取り寄せて保管しておきましょう。
対象の保険料控除:
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・社会保険料控除(社会保険料、国民年金保険料など)
※国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、証明書の添付は不要です。今年の納付額を確認しておきましょう。

■国民年金保険料を納付している人には控除証明書が届きます
国民年金保険料は、今年納付した全額が、社会保険料控除の対象となります。過去の年分の納付や追納をした場合、家族の分を納付した場合は、それらも控除に加えることができます。
控除を受けるために必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から届きます。
控除証明書が届く時期:
・9月30日までに納付した人
10月下旬〜11月上旬に届きます。
・10月1日以降に今年初めて納付した人
来年2月上旬に届きます。
※電子送付希望登録をされた人はマイナポータルを確認してください。

問合せ:
高岡年金事務所(自動音声案内)【電話】21-4180
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

■初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、確定申告を!
初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。2年目以降は、年末調整で控除を受けることができます。
必要書類:
(1)税務署長が発行した「住宅借入金等特別控除証明書」
(2)金融機関などが発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

問合せ:高岡税務署(自動音声案内)
【電話】21-2501

■要介護認定者は、障害者控除を受けられる場合があります
対象:障害者手帳を持たない65歳以上の人で、要介護認定を受けていて、障害者に準ずると認められる人
控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、福祉介護課へ申請してください。

問合せ:福祉介護課
【電話】74-8067

■マイナンバーの記載をお忘れなく
年末調整と税の申告には、本人と控除対象となる扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー)について」をご覧ください。

※年末調整に関する情報は、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(令和7年度分)」をご覧ください。

■事業者の皆さんへ
特別徴収にご協力ください
県と県内市町村が連携して、市・県民税の特別徴収を推進しています。事業者が従業員の市・県民税を給与から天引きして納入する制度で、所得税を源泉徴収する全ての事業者に義務付けられています。税額は市が計算して通知するため、計算などの手間はかかりません。従業員の納税の利便性も向上しますので、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】74-8043