- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県小矢部市
- 広報紙名 : 広報おやべ 2025年9月号
■保育所
◇保育所とは
保護者が仕事や病気などにより、家庭で保育できない乳児または幼児を保護者に代わって保育する施設です。
◇入所対象児(2・3号認定)
次のいずれかの事由により家庭で保育ができない子ども
《保育の必要性の事由》
・就労(原則、就労時間が月48時間以上)
・母親の妊娠・出産
・保護者の疾病・障害
・同居親族の介護・看護
・災害復旧◇求職活動
・児童の保護者が就学
・虐待やDVのおそれがある場合
・その他 日中家庭で保育が困難と認められる場合
申し込みが多数の場合、《保育の必要性の事由》に該当する場合であっても、優先度により利用調整させていただく場合がありますので、希望施設は第3希望までご記入ください。
■認定こども園
◇認定こども園とは
幼稚園における教育と保育所における保育を一体的に提供し、地域における子育て支援も行う施設です。
◇入園対象児
・3歳以上児の場合(1号認定・2号認定)
1号認定…2号認定以外の子ども
2号認定…上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
・3歳未満児の場合(3号認定)
上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
■保育料・副食費
・0~2歳児の保育料は、原則、保護者である父と母の市民税課税状況に応じて決定します。なお、副食費は保育料に含まれています。
・3~5歳児の保育料は無料です。ただし、副食費については、実費徴収となります。
・第2子以降の子どもの保育料および副食費は、軽減措置の対象となる場合があります。
・第3子以降の子どもの保育料および副食費は無料です。
■市内施設一覧
※ご都合がつかず、申込受付日に手続きができない場合は、各施設へご連絡いただき日程を調整のうえお申し込みください。
※水島保育所は、令和7年度末で閉所するため、令和8年度の入所募集を行いません。
■教育・保育利用時間
施設の利用は、1号認定の子どもは、各施設の開園時間内で認定された教育標準時間の利用ができます。2号・3号認定の子どもは、世帯の状況に応じて保育を受けられる時間帯が短時間と標準時間に区分されます。
★他市町村の保育所・認定こども園に入園を希望される人は、こども家庭課へお問い合わせください。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】67-8603【FAX】67-8602 または市内各施設
※(No.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。