- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県射水市
- 広報紙名 : 広報いみず 2025年3月号
令和6年10月分の手当から新制度に基づき支給しています。
この制度改正に関する申請は3月31日(月)(必着)までにご提出いただければ、令和6年10月分から支給対象となります。4月以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
■主な改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の拡大(中学生⇒高校生)
・第3子加算の対象拡大・増額(金額1.5万円⇒3万円)
・支給月の変更(年3回⇒年6回偶数月)
■制度改正により申請が必要な方(令和6年9月、12月中に申請案内を送付しています)
(1)改正前の所得制限額超過や児童手当未申請により、児童手当などの支給対象外だった方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代以上の児童を養育している方
(3)新たに多子(第3子)加算の算定児童(18歳年度末以降22歳年度末までのお子さん)がいる方
(養育されているお子さんが2人以下の場合は多子加算の対象外となり、申請不要です)
※市の公簿上で確認できない児童に関する申請勧奨案内は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。
【注意事項】
1 対象児童の父または母で所得の高い方が住民票のある住所地で申請をお願いします。
2 請求者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。
問合せ先:こども福祉課
【電話】51-6546