- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県川北町
- 広報紙名 : 広報かわきた 令和6年8月号
毎年1月1日時点に存在する家屋の所有者に固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は、役場税務課へご連絡ください。届出等がないと引き続き所有しているものとして課税されますのでご注意ください。
また、登記済みの家屋は、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。
問合せ先:税務課
【電話】277-1120
毎年1月1日時点に存在する家屋の所有者に固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は、役場税務課へご連絡ください。届出等がないと引き続き所有しているものとして課税されますのでご注意ください。
また、登記済みの家屋は、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。
問合せ先:税務課
【電話】277-1120