くらし 戸籍の氏名にフリガナが記載されます 戸籍の「フリガナの通知書」を確認しましょう

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。これにより、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。

■通知書のフリガナに誤りがある場合、必ず届出をしてください
※本籍地が津幡町の場合は、6月に郵送済

▽誤り
令和8年5月25日までに、書面またはマイナポータルによる「フリガナの届出」をお願いします。
・マイナンバーカードを
持っている→マイナポータルで届出してください
持っていない→本籍地、または住民票がある市区町村の窓口で届出マイナンバーカードを(書面での手続)してください
※郵送可

▽正しい
何もする必要はありません。

■戸籍のフリガナ記載に便乗した詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。届出をしなくても罰則はありません。

問合先:
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター【電話】0570-05-0310(制度に関すること)
町民課(特設会場平日9時~16時)【電話】213-6565(フリガナの通知書に関すること)