くらし 消費者相談Q and A(187)

Q1:「電気料金の見直しをしませんか。」という男性が家に来て、話しを聞いているうちに、家庭用電気給湯器100万を契約した。よく考えたら高いのでキャンセルしたい。
(女性、70代)

A1:契約してから8日目でしたので、クーリングオフをすることとなりました。

◆クーリングオフが できるもの
・訪問販売や電話勧誘などで契約したもの
・契約日から8日以内のもの(連鎖販売取引などは20日以内)
・契約金額が3千円以上のもの

◆方法
・書面(配達証明付き郵便)やメールで送る
・書面のコピーをとっておく

問合せ:勝山市消費者センター
【電話】88-8103