くらし ホットライン(3)

■[定住促進奨学金返還支援制度]申し込み期限間近!坂井市に定住する人の奨学金返還を支援します!
若者の市内定住を促すため、寄附市民参画制度でいただいた寄付金(ふるさと納税)を活用し、奨学金の返還を支援します。
対象者:令和8年4月1日時点の年齢が30歳未満で、(1)または(2)に該当する人
※看護師・保育士以外の公務員は対象外
(1)大学生など
大学などを令和7年度あるいは令和8年度に卒業する見込みの人で、令和8年4月1日以降、事業所に正規雇用で就職し、坂井市に定住する見込みの人
(2)既卒者
既に大学などを卒業し、認定申請時点で県外に在住している人で、令和8年4月1日以降、事業所に正規雇用で就職し、坂井市に定住する見込みの人
対象となる奨学金:(独)日本学生支援機構の奨学金など
助成額:返済計画に基づく通常の奨学金返済額の6年間分
※助成額の上限は年間20万円。6年間で最大100万円です。ただし、市内に就職する看護師・保育士の場合は、9年間で最大160万円です
募集人数:20人程度
申込期限:11月28日(金)

◇認定申請手続き
ア.認定申請書(様式第1号)
イ.大学などの在学証明書または卒業証明書
ウ.小論文(直筆またはwordで、原稿用紙2枚…800字程度)
テーマ「仕事以外の活動で、坂井市に貢献したいこと」
エ.奨学金の返済計画書
オ.その他(既卒者は住民票の写しなど)
※審査の上、対象者を決定します。審査結果の通知は、令和8年1月頃を予定しています

問い合わせ:移住定住推進課
【電話】50-3034【FAX】66-2935

■11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン ひとりで悩まず、気軽に相談してください
「長時間、子どもの泣き声がしている」「長時間、外に子どもを放り出している」など児童虐待?と思ったら、下記の相談窓口までご連絡ください。匿名でもお電話できます。虐待の確信がなくても構いません。早期発見ができれば、問題が大きくなる前に解決できますので、虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわずご連絡ください。
また、家庭での不安や子育てで悩んだときには、子どもとその保護者を対象に「親子のための相談LINE(こども家庭庁)」でもご相談できます。相談することで児童虐待の未然防止につながります。

◆虐待かもと思ったら、迷わずお電話を
◇子どものサイン
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲のあとがある
・表情が乏しく活気がない

◇保護者のサイン
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して、拒否的、無関心である

◆相談窓口
・児童相談所全国共通ダイヤル(24時間365日)【電話】189(いちはやく)
・児童相談所24時間ダイヤル【電話】0776-35-1781
・子ども福祉課こども家庭センター【電話】0776-50-3043(平日8:30~17:15)
・親子のためのLINE相談(こども家庭庁公式LINE)

問い合わせ:子ども福祉課こども家庭センター
【電話】50-3043

■12月3日(水)~9日(火)の障害者週間に合わせ啓発イベントを開催します
障害者週間は、「広く障害者の福祉について関心と理解を深め、障害のある人が、社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること」を目的としています。障害の有無にかかわらず、全ての人が尊重され、自分らしく生きられる社会の実現を目指し、市では左記の取り組みを推進します。

▽啓発イベント

※その他の取り組みや詳細は、市ホームページをご確認ください

◇共生社会の実現に向けて
障害者基本法では、一人ひとりの人格と個性を尊重する「共生社会」の実現に向け、障害者への差別の禁止や、あらゆる活動への参加の保障などが示されています。
人にはそれぞれ得意・不得意があり、ハンディキャップは、考え方や周囲の関わり方によって長所に変えることができます。誰もが自分らしく生きられる社会をつくるには、自分の中の差別意識(偏見)に気付き、向き合うことが大切です。

◇共生社会の実現に関する相談窓口
障がいのある方への対応で相談したいときには下記窓口をご利用ください。
・障害福祉制度の概要や障害者差別解消など
社会福祉課【電話】50-3041【FAX】68-0324
・日常生活での困りごとの相談
障がい者相談支援センター(福祉総合相談課内)【電話】50-1971【FAX】66-2932
※専用相談フォームは本紙をご覧ください。

問い合わせ:社会福祉課
【電話】50-3041【FAX】68-0324

■介護をする人にやさしい社会へ 介護マークの普及に取り組んでいます
認知症の人などの介護は、他の人からは介護していることが分かりにくいため、思わぬ誤解を受けることがあります。市では、介護をする人に優しい社会を目指して、介護マークの普及に取り組んでいます。対象者には、ストラップ付きのケースに入った介護マークを無償で交付していますので、ご活用ください。
対象者:市内に住所を有する高齢者、または障がいのある人を介護している人
費用:無料
申請方法:申請書兼受領書を、高齢福祉課へ提出してください。
※申請書兼受領書は、高齢福祉課の窓口に備え付けてある他、市ホームページからもダウンロードできます
※交付された介護マークが不要になった際には、高齢福祉課まで返却してください
※WEBから来庁予約をすると窓口での手続き時間を短縮できます

◇「介護マーク」とは?
介護マークは、「外出時のトイレで付き添うとき」「男性介護者が女性用下着を購入するとき」「付き添いとして介護者も診察室に入室するとき」など、介護中であることを周囲に知らせるマークです。このマークを使用することで、周囲の理解を得ることにつながります。
介護マークを見かけたら、温かく見守ってください。

◇合わせて活用しましょう「ヘルプマーク」
軽度認知症や発達障害など、見た目では分かりにくい「支援を必要とする人」を対象に、ヘルプマークを配布しています。

問い合わせ:高齢福祉課
【電話】50-3040【FAX】68-0324