- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県越前町
- 広報紙名 : 広報えちぜん 令和7年4月号
■コンビニ交付手数料の減額期間が終了しました
マイナンバーカードの取得と利用促進のため、令和4年12月からコンビニ交付による証明書交付の手数料は、役場窓口での交付より150円減額されていましたが、3月31日をもって減額期間が終了しました。
4月1日以降は、役場窓口での交付と同額になりますが、全国の店舗で休日問わず午前6時30分から午後11時まで利用できるコンビニ交付は、申請書の記入も不要で大変便利なサービスですので、今後もぜひご利用ください。
問合せ先:住民環境課
【電話】34-8708
■固定資産の縦覧のお知らせ
固定資産税の納税者は、自分の土地や家屋の価格が適正かどうかを確認するため、縦覧帳簿により町内の他の土地や家屋の価格と比較することができます。
期間:4月1日(火)~4月30日(水)※土日・祝日は除く
時間:午前8時30分~午後5時
場所:税務課縦覧できる人:町内に所在する土地・家屋にかかる固定資産税の納税者、または代理人
手数料:無料
お持ちいただくもの:
・本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きでない場合は2点必要
・委任状(代理人の場合のみ)
問合せ先:税務課
【電話】34-8709
■令和7年国勢調査の調査員を募集します
国勢調査は、5年に一度、日本に住むすべての人と世帯(外国人も含む)が対象となる最も重要な統計調査です。
町では、国勢調査の実施にあたり、調査員を募集します。
内容:調査票の配布、回収、検査など
期間:9月上旬~11月上旬
報酬:4~5万円程度
応募方法:QRコード(本紙参照)から申請してください。
問合せ先:DX推進室
【電話】34-8701
■町の行政相談委員を紹介します
行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受けた民間有識者です。みなさんの行政サービスに対する苦情や相談の解決に向けたお手伝いをします。
相談は無料で、秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。
行政相談委員:本紙またはPDF版を参照
問合せ先:総務課(秘書係)
【電話】34-8728
■令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続きが必要です。
登記簿などにより不動産の所有者が判明しないものや、所有者の所在が不明であるものが増大し、社会的に問題となっていることから、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
具体的には、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが法律上の義務になります。過去に取得したものも対象となり、その場合は、令和6年4月から3年間が履行期間となります。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。
問合せ先:福井地方法務局武生支局
【電話】22-8024
■文化財保護に関する手続きについて
越前町は国の重要文化的景観「越前海岸の水仙畑上岬の文化的景観」や県の指定史跡「朝日山古墳群」「神明ヶ谷窯跡」など、美しい景観と長い歴史の残る町です。このような貴重な文化財を守るために、町内には建造物建築や宅地造成、工作物設置のような開発行為に対して規制がかかっている区域があります。
この区域内での事業を計画されている場合は、越前町教育委員会(担当/織田文化歴史館)までお早めにご相談ください。
◇埋蔵文化財
埋蔵文化財包蔵地での建造物・工作物の建設、道路の敷設などの工事の際には、事前に町教育委員会と協議の上、福井県教育委員会への届出が必要です。工事内容によっては、事前に試掘などの調査が必要な場合があります。また、工事予定地が指定史跡の場合は、指定した教育委員会の現状変更許可が必要になります。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するかどうかの照会は、工事の範囲がわかる地図をご用意の上、織田文化歴史館までお問い合わせください。なお、県ホームページでも確認できます。
◇重要文化的景観「越前海岸の水仙畑上岬の文化的景観(選定区域/梨子ヶ平・左右・血ヶ平)」
重要文化的景観の選定区域内は「保存活用計画」が策定されています。建造物・工作物の建設、増改築、土地の大幅な改変などを行う場合、文化庁と協議の上、届出が必要になる場合があります。
また、景観法や屋外広告物条例、自然公園法、農地法など既存の法令および条例による行為規制も変わらず適用されますのでご注意ください。
◇その他
文化財の所有者や管理者が変更になった際は、変更届出の手続きについてご説明いたしますので、国・県・町など指定元を問わず織田文化歴史館までご連絡ください。変更届出がされていない場合、修理などで補助を受ける際の手続きがスムーズにいかない場合があります。
また、文化財の修理などを検討されている場合は、お早めにご連絡ください。修理方法についての協議と届出などが必要な場合があります。
問合せ先:織田文化歴史館
【電話】36-2288