くらし 定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内

昨年実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円)や、定額減税しきれないと見込まれる人を対象とした調整給付金の支給において、次のいずれかの事情により、減税額や給付額に不足が生じた人に、追加で給付を行います。

■不足額給付I
昨年支給した定額減税調整給付金については、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したため、令和6年所得にて再算定した結果、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付金)」との間で不足が生じた人に対して、その差額を給付します。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めない。

■不足額給付II
以下の全ての項目を満たし、定額減税や調整給付金の対象とならなかった人に、原則4万円を給付します。
・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、扶養親族の対象外(事業専従者や合計所得金額が48万円超の人)
・令和5年、6年に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主や世帯員でないこと
対象となる人には、8月下旬を目途に、支給のお知らせや確認書・申請書を発送しますので、届き次第手続きをお願いします。

問合せ先:税務課
【電話】34‒8709