- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県美浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年6月号 No.653
令和7年5月26日に戸籍法改正が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が新たに追加されます。
これにより、氏名の振り仮名が公証され、官民問わずさまざまなサービスにおいて本人確認資料として利用が可能となります。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。通知書が届いたら、記載された通知の内容(氏や名の振り仮名)を必ず確認してください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっている場合があります。
発送時期:令和7年7月(予定)
※住所が美浜町で、本籍が他市町村の方は、本籍地の市町村から送付されます。
発送時期は本籍地によって異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
対象者:美浜町本籍の方(基準日…令和7年5月26日)
発送方法:通知書は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送します。
2 氏名の振り仮名の届け出(令和8年5月25日まで)
・通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届け出の必要はありません。届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届け出をしてください。
3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届け出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。
※一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
■振り仮名の届け出の方法
▽届け出をすることができる方
氏の振り仮名の届:原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子)
名の振り仮名の届:本人(15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人)
▽届け出の方法
・住所地または本籍地の市区町村の窓口や郵送
・マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用してオンラインでも可能です。
お問い合わせ先:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
町住民環境課(担当・山本)【電話】32-6703