- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県
- 広報紙名 : 山梨県の広報誌ふれあい 特集号 秋 vol.86
改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のふりがなを記載する新しい制度が始まりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のふりがなが通知されます。ふりがなが誤っている場合は届出が必要になりますが、届出にあたって金銭を支払うよう要求されることはありませんので注意しましょう。
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則や罰金はありません。届出をしない場合は通知された氏名のふりがなが戸籍にそのまま記載されます。
困ったら下記にご相談ください。
・山梨県県民生活センター
【電話】055-223-1523
・消費者ホットライン
【電話】188(いやや)※全国共通
(最寄りの市町村や県の消費生活相談窓口をご案内します)
県民生活センターでは、ホームページなどで消費者トラブルを未然に防ぐための情報を発信しています。(本紙二次元コード参照)
