子育て 11月は児童虐待防止月間です

「子ども虐待防止オレンジリボン運動」
オレンジリボンには児童虐待を防止するというメッセージが込められています。

■しつけと体罰は異なります
「しつけ」とは、子どもの人格や才能を伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることなどを目的として、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
「体罰」とは、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こす、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)です。たとえ保護者がしつけと考えていても、その行為が子どもの心や体を傷つけるものであれば、それはしつけではなく虐待です。子どもの気持ちに寄り添いながら、体罰などによらない子育てを社会全体で応援しましょう。

■児童虐待の具体例
▼身体的虐待
・殴る、蹴る、火傷を負わせる、外に締め出すなど生命の危険・健康に影響のある行為など

▼性的虐待
・子どもへの性的行為、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にすることなど

▼ネグレクト
・食事を与えない、不潔な服装や環境、病気になっても治療をしない

▼心理的虐待
・言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別、子どもの前での夫婦喧嘩や暴力など

■児童虐待のサイン
▼子どものサイン
・いつも子どもの泣き声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣服やからだがいつも汚れている
・家に帰りたがらないなど

▼保護者のサイン
・地域との交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出していく
・子どもの健康や安全を考えない
・人前で子どもを厳しく叱る・叩くなど

■相談・通告について
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、児童福祉法第25条の規定に基づき、すべての国民に通告する義務が定められています。虐待されている確信がなかったとしても、虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわずに下欄まで連絡してください。

・児童相談所 虐待対応ダイヤル【電話】「189」
・ネウボラ推進課【電話】42-1401
・山梨県中央児童相談所【電話】055-288-1561
・児童相談所 相談専用ダイヤル【電話】0120-189-783

問合せ:ネウボラ推進課
【電話】42・1401【FAX】30・4144