くらし 農地のあっせんを行っています

農業委員会では、農業経営の規模拡大や農地の有効利用に結びつくよう、農地移動のあっせん事業を行っています。令和5年1月〜12月に申し出のあった農地は次のとおりです。

■あっせんを行うための条件
・事前に実質的な契約行為がないこと
・借人・譲受人の申し出については、耕作要件等を満たしていること など
※詳しくは、お問い合わせください。

問合せ先:農業委員会事務局
【電話】055-261-2038