- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年6月号
このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
国民健康保険(国保)は都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療制度です。
■国保に加入する人
・自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
・3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)
■国保に加入していても、次のような場合は医療給付が受けられません
・正常な妊娠、出産
・美容整形、歯列矯正
・健康診断、人間ドック
・予防接種
・仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
・犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やケガ
・医師や国保の指示に従わなかったとき
■療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、窓口で申請すると、審査決定後に保険給付が認められる範囲での金額が支給されます。
・旅先の急病などでマイナ保険証や資格確認書を使わずに診療を受けたとき
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
・手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
・海外渡航中に診療をうけたとき(治療目的の渡航は除く)
■その他の給付
・出産育児一時金
・葬祭費
・移送費
・高額療養費
■夜間窓口をご利用ください
毎週水曜日、午後7時まで夜間窓口を開設しています。対応できる業務が限られています。事前に確認の上、日中の来庁が難しい方はご利用ください。
■お手続きが郵送でもできます
・国民健康保険の脱退届出
・資格確認書・資格情報のお知らせの再交付申請
・限度額適用認定証の交付申請
・高額療養費の支給申請
■一部負担金の減免・徴収猶予について
災害、倒産、病気などにより収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難になった場合に、申請により、病院の窓口での医療費の自己負担額が一定期間、減免または猶予となる場合があります。申請される方は事前にご相談ください。
対象となる場合:
・震災、風水害、火災その他の災害により死亡もしくは心身に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作等、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
※申請には、罹災(りさい)証明書・生活状況申告書、収入を証明する書類等が必要になります。
各種申請内容や必要書類については、市ホームページでご確認ください。
郵送先:〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 市民生活部 国民健康保険課
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043