- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県上野原市
- 広報紙名 : 広報うえのはら 2025年11月号
地方自治体の財政破綻などの未然防止や財政危機の早期発見と健全化の促進のため、「地方自治体の財政破綻などの未然防止や財政危機の早期発見と健全化の促進のため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に制定され、財政の健全度を示す財政指標を市民のみなさんに公表することが法律で義務付けられました。
令和6年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率についてお知らせします。
[表1]健全化判断比率

・早期健全化基準…比率が1つでも早期健全化基準を上回ると、財政健全化計画の策定と外部監査の要求が義務付けられ、計画に基づく財政健全化の取り組みを進めることとなります。
・財政再生基準…比率が財政再生基準を上回ると、上記の早期健全化基準での取り組みに加え、地方債の借入が一部制限されます。
※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「ー」で記載しています。
[表2]資金不足比率

・経営健全化基準…早期健全化基準に相当するもので、比率がこれを上回ると経営健全化計画の策定が義務付けられます。
※資金不足がないため、資金不足比率は「ー」で記載しています。
[表3]健全化判断比率および資金不足比率の対象範囲

