くらし [保健と福祉]充実ふく し

■介護者のつどい
介護されている人とその家族(介護者)を対象とした、無料のつどいです。
日時:6月17日(火)午後1時30分~3時30分
場所:Caféウェル(下河東3026-14)
内容:
・金福亭今福(こんぷくていいまふく)さんによる落語
・事務屋(じむや)日(ひ)の丸(まる)さんによる手品
定員15人(先着)
申込期限:6月10日(火)
※介護者のつどいに協力していただけるお店も募集しています。

申込み・問合せ:地域包括支援センター
【電話】274-8558

■介護保険負担限度額認定の更新申請について
介護保険の施設サービスや短期入所サービスでの居住費と食費は、原則自己負担ですが、低所得者には限度額が定められ、負担が軽減される制度があります。負担限度額認定の有効期限は7月31日(木)のため、8月以降も制度を利用するには更新が必要です。
※玉穂、豊富支所では受け付けできません。
※負担限度額認定の申請は、随時受け付けています。該当する場合は申請月の初日から利用できます。
※申請前に多額の引き出しがあった場合は、領収書などを持参してください。支払いを証明できる書類の提出がなければ、「その他の資産(現金)」とみなします。
申請に必要な書類:
・負担限度額認定申請書
・同意書
・通帳の写し(最新の記帳がされている本人名義の預貯金が分かるもの。複数口座がある場合は全て必要)
・有価証券や株式などの証書の写し(配偶者がいる場合は配偶者名義のものも必要。別世帯でも同様)

問合せ:長寿推進課
【電話】274-8556

■家族介護用品支給事業
市では、在宅で高齢者などを介護しているご家族の人に、おむつなどの介護用品の購入費用の一部を助成しています。
対象:市内在住で、次の要件全てに該当する高齢者などを、在宅で介護している人
(1)市内在住で、要介護4または5に該当
(2)(1)の要介護認定者の市民税が非課税
支給額:月額5,000円
※利用決定月から、年度末または年度途中で介護認定の有効期限が切れる場合は、それまでの月数に5,000円を乗じた金額です。
支給方法:償還払い
申請方法:要介護者の介護保険被保険者証を持参し、地域包括支援センターまたは玉穂・豊富支所で申請してください。

申込み・問合せ:地域包括支援センター
【電話】274-8558

■心身障害者扶養共済制度
「心身障害者扶養共済制度」とは、障がいがある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったときに、残された障がいがある人へ生涯にわたり一定額の年金を支給する制度です。
対象:
・身体障害者手帳1~3級を所持している人
・知的障がいまたは精神・身体にそれと同程度の永続的な障がいがある人の保護者であって、次の要件を満たしている人
(1)山梨県内に住所があること
(2)加入時年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
(3)特別の病気や障がいがなく健康な状態であること
※申請場所や必要な書類などの詳細はお問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】274-8544

■国民年金の任意加入制度をご存じですか?
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。保険料の納め忘れなどにより、納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入することで、受け取る年金を増やすことができます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や免除期間などが10年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任意加入することができます。

問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1104

■国民年金保険料に加え付加保険料を納めると将来受け取る年金を増やせます
月々の定額保険料に400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。付加年金は定額のため、物価などによって受け取る年金が増額や減額することはありません。2年間受け取ると納めた保険料と同額になるため、大変お得な制度です。
※第1号被保険者および任意加入被保険者が利用できます。

問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1104

■戦没者などのご遺族のみなさんへ
特別弔慰金(第12回)が支給されます戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、下記の順番で先順位のご遺族(1人)に支給されます。
対象:
(1)弔慰金の受給権者
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの3親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していること)
支給内容:額面27万5,000円(5年償還の記名国債)
請求期限:令和10年3月31日
請求窓口:福祉課

問合せ:
・福祉課
【電話】274-8544
・山梨県国保援護課
【電話】223-1454