くらし [町民課からのお知らせ]後期高齢者医療制度に加入の皆さまへ

■お手元の被保険者証等の有効期限は7月31日までです
マイナ保険証登録の有無にかかわらず新しい資格確認書を7月中にお送りします
後期高齢者医療制度(75歳以上全員と所定障害の65歳以上含む)に加入している方がお持ちの被保険者証等は、7月31日が有効期限となっているため、今月中に新しい資格確認書(薄紫色)をお送りします。
郵送の方法は、配達状況を記録し、受取人様の郵便受箱に配達する特定記録郵便です。
受け取ったら、自分のものに間違いないかよく確認し、お手元に届いた日から必要に応じてお使い下さい。
古い被保険者証等は8月1日以降使えません。大切な個人情報が記載されていますので、各自で細かく裁断するなど確実に破棄して下さい。

■今年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました
加入者の皆さんに保険料決定通知書をお送りします
今年度の保険料額が決定しました。加入者の保険料額は、昨年中の所得が確定するこの時期に決定し、保険料決定通知書などをお送りしています。
保険料が年金から天引きされる方以外で、口座振替を申請されていない方は納付書が届きます。各納期限内に金融機関窓口で納付をお願いします。
また、納め忘れのないよう、口座振替をご検討下さい。

■資格確認書への限度額区分の任意記載事項は申請が必要です
マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書への限度額区分の記載を新規で希望される方は申請が必要となります。
なお、前年度限度額認定証等の交付を受けている方やすでに併記申請を行った方で該当する場合には、引き続き任意記載事項が記載された資格確認書を交付しますので申請は不要です。
※マイナ保健証をお持ちの方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されますので申請は不要です。

■長期入院時の食事代減額は申請が必要です
低所得者II(区分II)に該当する方で、申請月を含めた過去12か月に入院日数が90日(低所得者IIと判定された期間に限る)を超え、入院時の食費等の減額をさらに受ける場合は、町窓口での申請手続きが必要です。ただし、申請書を提出する月以前の12か月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書等の添付が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代は療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。
※マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、該当する方は申請が必要です。

▽低所得者II(区分II)の方へ

※申請日以降の食事代に限ります。

提出するもの:
・申請書
・入院証明書など

問合せ:町町民課国保年金係
【電話】055-272-1105