- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県市川三郷町
- 広報紙名 : 広報いちかわみさと 令和7年8月号
■法務局からの大切なお知らせ
●不動産の所有者が亡くなったとき(相続)
不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に相続登記
※申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。
●不動産の所有者の住所または氏名が変わったとき
令和8年4月1日からは不動産所有者の住所または氏名の変更(転居や婚姻等)の日から2年以内に変更登記
※登記申請を怠ると5万円以下の過料の対象となる場合があります
詳しくは、右の法務省のホームページをご覧いただくほか、法務局へお問い合わせ、または登記の専門家である司法書士への相談もご検討下さい。
問合せ:
甲府地方法務局【電話】055-252-7151
山梨県司法書士会【電話】055-253-6900