くらし 盛土等に関する工事を行なっている場合は届出が必要です

■盛土規制法に基づく規制開始に伴い、令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行なっている場合は届出が必要です
宅地造成及び特定盛土等規制法では、規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)について、下記の期間に届出書の提出が必要です。

届出書の提出期間:令和7年4月1日(火)から4月21日(月)まで

問合せ:
富士・東部林務環境事務所【電話】0554-45-7812
富士・東部建設事務所【電話】0554-22-7836
建設産業課建設係【電話】25-2173
詳しくは県HPをご覧ください。