くらし 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ

令和7年4月1日より実施される精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省より割引対象等について通知がありました。山梨県では以下のとおり対応いたしますのでお知らせします。
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。

1.対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載のあるもの)をお持ちの方
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

2.精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ
市町村役場の精神障害者保健福祉担当課の窓口でスタンプ押印等により記載します。
既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方は、市町村役場窓口に手帳をお持ちいただき、減額欄の印字を希望する旨をお伝えください。本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取り扱いとします。
なお新規・更新によって交付する手帳においては、令和7年1月以降申請分について、事前に減額欄を印字して発行する予定です。

3.注意事項
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならない場合があるため、ご注意ください。
・第一種又は第二種の表示がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳 等

取り扱いに関する問合せ:
福祉保健課 福祉係【電話】25-4000
又は山梨県ホームページ【HP】https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kokoro/seisinntetyouwaribiki.html