くらし 贈らない!求めない!受け取らない! 政治家の寄附禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と、有権者のつながりはとても大切です。金銭や品物に左右されない関係により、明るく公平な選挙を実現していきましょう。

政治家が、選挙期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず、法律で禁止されています。なお、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、禁止されています。

■徹底しよう「三ない運動」
・政治家は有権者に寄附を贈らない
・有権者は政治家に寄附を求めない
・政治家から有権者への寄附は受け取らない

■寄附とは
金銭、品物などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、買い物代金の支払いなどの債務の履行以外のもの

■禁止されている寄附行為
政治家の選挙区内にある者や団体に対して、次の行為をすることは禁止されています。
・政治家による寄附
・政治家の後援会による寄附
・政治家の関係会社などによる寄附
・政治家に対する寄附の要求

×寄附に当たるもの
〔冠婚葬祭〕
・秘書が代理で渡す、または秘書が事前・事後に届ける祝儀や香典
・見込み額の披露宴の会費

〔その他〕
・お歳暮や開店祝い、旅行への餞別(せんべつ)など、慣習として行われているもの
・行く予定のないイベントのチケットの購入

×花輪・供花
×自治会などが行う募金に応じる
×お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ
×出産祝いなど

◎寄附に当たらないもの
〔冠婚葬祭〕
・政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す祝儀や香典
・あらかじめ金額の定められた披露宴の会費
・祝電や弔電
・もらった額の半分程度の香典返し(地域の慣習の場合)

〔その他〕
・あらかじめ金額の定められた忘年会などの会費
・政党その他の政治団体や親族に対するもの、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料の提供を除く)

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】224-5058【FAX】224-5120