- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県上田市
- 広報紙名 : 広報うえだ 令和7年7月号
■条例の目的
・手話言語の普及
・障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段が、日常生活で当たり前のように利用される市を目指す
■制定日
令和2年7月1日
障がいのある人もない人も、全ての市民が等しく情報を取得し、互いに意思や感情を伝え合い、あらゆる分野の活動に参加し、安心安全で心豊かに暮らすことができる「共生社会」の実現に向け、環境整備を推進しています。
■困っていそうな人を見かけたら、積極的にコミュニケーションを取りましょう
条例では「市民の役割」として、「外見からは分からない障がいがある事を理解し、コミュニケーションが円滑になるように配慮するよう努める」とされています。配慮を必要としている人たちがいることを知り、想像力を持って心配りをすることが全ての人の安心につながります。
●困っていそうな人を見かけたら…視界に入って、「どうしましたか?」と尋ねてみましょう。
困っていそうな人がいたら…
視界に入って声をかけましょう
手話で「どうしましたか?」
▽ポイント1 手話で尋ねるとき
・人差し指を出し、左右に振ります。
・目を大きく開き、あごを引いて「尋ねている表情」をしましょう。
●手話ができなくても
ジェスチャー(身振り手振り)や、表情、口の動きで伝わることもあります。口元が見えるよう、マスクを取って対応すると良いです。「伝えよう」という気持ちを込めて接することが大切です。筆談やスマートフォンのメモ機能などで伝えることもできます。
▽ポイント2 筆談をする時に気を付けること
要件を端的に、短い文章で記入しましょう。長い文章は伝わりにくいことがあります。
■市では、コミュニケーションを円滑にするためのさまざまなサービスを実施しています
▽市役所での通訳サービス
・手話通訳者
・通訳アプリ・集音器・骨伝導イヤホン
窓口の手続きなどで通訳が必要な場合は、障がい者支援課までお気軽にお尋ねください。
▽点訳・音訳
広報うえだや市議会だよりを、ボランティアサークルの皆さんが点訳(点字に書き換え)、音訳(CD・テープへ録音)をして発行しています。
●上田市聴覚障害者協会 会長 神代さん
「障害者権利条約」で「手話は言語である」と定義され、手話が音声言語と同じように言語として国際的に認知されたことで、日本でも全国の地方自治体で「手話言語条例」が相次いで制定されています。
手話には5つの権利があります。「手話を獲得」、「手話で学ぶ」、「手話を学ぶ」、「手話を使う」、「手話を守る」です。障害者基本法では、手話の言語性が認められています。「手話言語」は、聞こえない私たちが生きる上での大切な権利であり、福祉のイメージではなく、言語として聞こえる人たちと共生していく上で大切なものです。
しかし、まだ手話言語・ろう文化が十分に普及していないと感じます。誰もが、手話言語を気軽に使える共生社会の実現を目指し、より一層のご理解をお願いします。
問合せ:障がい者支援課
【電話】23・5158