- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県上田市
- 広報紙名 : 広報うえだ 令和7年10月号
人口減少や少子高齢化によって全国的に空き家が年々増加しており、今では7戸に1戸が空き家といわれています。
大切な財産である家を「負」の財産にしないために、空き家でお困りの場合は、市にご相談ください。
■増加する空き家
市では、令和6~7年度に空き家の戸数などに関する調査を行いました。
その結果、市内に3411戸の空き家があることが判明しました。
また、状態によって「空家等」「管理不全空家等(状態が悪い)」「特定空家等(状態が著しく悪い)」の3段階に分類したところ、約25%が状態が悪い・状態が著しく悪い空き家であり、適切な管理を要する空き家が多くあることが分かっています。
空家等(2,566戸)
↓放置
管理不全空家等(660戸)
↓放置
特定空家等(185戸)
■適切な管理が大切
空き家を適切に管理しないと、さまざまな問題が生じます。
・老朽化によって建物や塀が倒壊する危険性が高まり、通行人の生命や通行車両などに危害を与える恐れが生じます。
特に、強風・竜巻・積雪などの場合は、周囲に深刻な被害をもたらすことが予想されます。台風や積雪シーズン前に十分な対策を行うことが必要です。
・樹木が隣接する家や道路などへ伸びることで、景観を損なうほか、通行の妨げになります。
・放火の原因や、犯罪者の隠れ家となるリスクが生じます。また、空き巣被害に遭う可能性もあります。
・小動物がすみ着くなど、周辺の生活環境を損なう恐れがあります。
周囲へ悪影響を与える前に、対策をしましょう!次のページで、市の補助事業などをご紹介します。
■市の空き家対策事業
市では、「空き家を何とかしたい!」と考えている方に対して、さまざまな補助事業などを行っています。
▽空き家情報バンク
空き家を「売りたい・貸したい人」と「買いたい・借りたい人」の橋渡しをする制度です。
市ホームページで、空き家物件を紹介しています。
▽空き家セカンドユース事業補助金
空き家を賃貸物件として利活用する場合、リフォーム費用などを補助しています。
▽老朽危険空家等解体補助金
事前審査で一定の基準を満たした空き家について、解体費用の1/2(上限50万円)を補助しています。
▽管理不全空家等・特定空家等への対応
周囲に悪影響が出ている空き家には、市から指導・勧告を行います。
勧告を受けた空き家は、固定資産税の住宅用地に関する特例が適用されなくなります。
▽空き家相談会の開催
市内にある空き家でお困りの方を対象とした相談会(予約制)を実施しています。
お気軽にご相談ください。
各事業の詳細は市ホームページをご覧ください
■空き家相談会
日時:11月28日(金)13:00~16:00
場所:市役所本庁舎2階 202会議室
定員:先着5組
料金:無料
申込:10月20日(月)~11月14日(金)に問合せへ電話で
その他:空き家の状況調査のため、職員が敷地内に立ち入り、写真撮影をする場合があります。あらかじめご了承ください。
問合せ:住宅政策課
【電話】71・6722
■市民意見募集を実施します(パブリックコメント)
市では、今後5年間の空き家対策を進めるための指針となる「上田市空家等対策計画」の改定を行っています。「第二次上田市空家等対策計画(案)」について、市民の皆さんの意見を募集します。
計画案は、上田市空家等対策協議会で審議を行い、令和8年3月末に公表する予定です。
募集期間:10月15日(水)~11月14日(金)(必着)
公表場所:市ホームページ、問合せ窓口、行政資料コーナー(市役所本庁舎1階)、各地域自治センター窓口
提出方法:記入用紙(市ホームページ、公表場所にあり)を郵送、FAX、メールまたは問合せ窓口へ持参
問合せ:住宅政策課(市役所本庁舎3階)
【電話】71・6722【FAX】23・5246
【E-mail】[email protected]
〒386-8601(住所不要)
住宅政策課宛
■相続が発生したら必ず「相続登記」をしてください!
空き家を処分できなくなる原因のひとつに、相続登記ができていないことがあります。令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。
すでに相続が発生している土地や建物も含め、必ず登記手続きをしましょう。
ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士へご相談ください。
問合せ:住宅政策課
【電話】71・6722
