くらし 〔お知らせ〕5月26日の改正戸籍法の施行に伴い戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

◆なぜ、氏名の振り仮名が記載されるの?
◇行政サービスのデジタル化の促進
行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるため、データベース化の作業が複雑で、検索などに時間がかかります。氏名の振り仮名が特定されることで、検索などの処理が簡単になり、誤りを防ぐことができるようになります。

◇本人確認情報としての利用
将来的に住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、振り仮名も本人確認資料として用いることができるようになります。

◇規制の網の目をくぐる行為(潜脱(せんだつ)行為)の防止
金融機関などで氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を免れようとするケースがありました。このような規制の潜脱行為を防止することができます。

◆戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:市民課
【電話】026-248-9002