- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県須坂市
- 広報紙名 : 広報須坂 令和7年7月号
2024(令和6)年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)において、令和6年分の所得税が確定したことなどにより支給額の不足が生じている方に対し、追加で給付(不足額給付)を実施します。
◆対象となる方
◇不足額給付I型
令和6年分所得税額の確定により、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額の間で差額が生じた方
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに課税されない方を除く
例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年所得税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年所得などを基にした推計額)より少なくなった方
・子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、不足額給付時の所得税分定額減税可能額が、当初調整給付時より多くなった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
◇不足額給付II型
次の要件を全て満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに0円である
(2)事業専従者または合計所得金額が48万円超であるため、税制度上「扶養親族等」の対象外である
(3)低所得世帯向け給付(2023年度、2024年度実施の給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員でない
◆該当する方には書面でお知らせします
該当する方には、8月下旬以降に書類を郵送します。手続きなどの詳細は、お手元に届いた通知書類でご確認ください。
問合せ:総務課
【電話】026-248-9000