くらし Consumption and life シリーズ消費生活

■男性も増加! 脱毛エステに関するトラブル
SNSなどの広告等を見て店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘されるなどのトラブルが多くみられます。

▽相談事例
SNSで「10万円で全身脱毛」という広告を見て、サロンでカウンセリングを受けたところ「広告にある金額の施術では効果が低い」と言われ、60万円で3年間通い放題のコースを勧められ、断り切れずに契約した。
1年後、効果が感じられないため中途解約しようとしたが「有償分は最初の1年だけで2年目以降はサービス」と言われ、返金を断られた。

▽消費生活センターからのアドバイス
(1)SNSやウェブ広告には、安さや気軽さを強調したものが多くあります。広告をうのみにせず、契約書面で有償期間・回数と単価をよく確認しましょう。
(2)契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、契約書面を受け取ってから8日間は無条件でクーリングオフが可能です。クーリングオフはご自身で行うこともできますし、わからない場合は伊那市消費生活センターへご相談ください。
(3)令和4年4月から成年年齢が18歳になりました。親の同意がなく契約ができるようになった18歳、19歳の方は特に、契約に関して慎重に検討しましょう。
困った時は伊那市消費生活センター(【電話】118または【電話】96-8165)へ

問合せ:生活環境課 消費生活係