- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県飯山市
- 広報紙名 : 広報飯山 令和6年11月号
建物の固定資産税は、毎年1月1日時点に現存するものに課税されます。
建物を取り壊した場合、翌年以降から取り壊した家屋分の固定資産税は課税されなくなりますので、建物を取り壊したら市役所税務課までご連絡ください。
■ご連絡がない場合
翌年度以降も固定資産税が課税される場合がありますのでご注意ください。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】0269-67-0723(課代表)
建物の固定資産税は、毎年1月1日時点に現存するものに課税されます。
建物を取り壊した場合、翌年以降から取り壊した家屋分の固定資産税は課税されなくなりますので、建物を取り壊したら市役所税務課までご連絡ください。
■ご連絡がない場合
翌年度以降も固定資産税が課税される場合がありますのでご注意ください。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】0269-67-0723(課代表)