くらし 戸籍のフリガナ通知をご確認ください

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。

・フリガナが正しい場合
通知のとおり戸籍に記載されますので、届出は不要です。

・フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出は、オンライン(マイナポータル)が便利です。その他、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

◆戸籍のフリガナ通知を悪用した詐欺にご注意ください!
※届出に手数料を要求する詐欺にご注意ください。
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。

※届出をしなくても罰則がないことを知っておきましょう。
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

※不審な金銭要求には応じないでください。
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

戸籍のフリガナ制度の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

問い合わせ先:市民課 市民係
【電話】75-2007