くらし 町からのお知らせです〔総務課〕

町から皆さんの生活に結びつく情報をお知らせいたします。

◆郵便等による不在者投票ができます
◇対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)又は(2)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

(1)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。

(2)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。

◇手続
手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

(1)郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

(2)投票手続
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等、現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方(詳細はお問い合わせください)は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができる制度もあります。ご不明な点等がある場合は、町ホームページ又は、下記までお問い合わせください。

問合せ:長和町選挙管理委員会
【電話】75・2040

◆町長・町議会議員一般選挙の日程
任期満了に伴う長和町長選挙及び長和町議会議員一般選挙が令和7年10月21日(火)に告示され、26日(日)に投票及び開票が行われます。選挙までの日程(案)は次のとおりです。

◇選挙日程(案)

問合せ:長和町選挙管理委員会事務局(役場総務課総務係内)
【電話】75・2040