くらし 令和7年4月からの農地の貸し借りの方法が変わりました

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月に地域計画の策定・公告を行いました。これにより「利用権設定(相対)」から、「農地中間管理事業」に一本化されました。

◆農地中間管理事業とは
これまで行っていた「利用権設定(相対)」に代わる新しい農地の貸し借りの仕組みで、「農地中間管理機構(長野県農業開発公社)」が農地を貸したい方から借受けて、受け手に対し貸付けする事業です。

農地中間管理事業の施行にあたり、これまでの利用権設定(相対)は無くなりました。

◆農地の貸し借りについて
・現在利用権設定(相対)を結んでおり、契約期間が残っている場合は、現在結んでいる契約の満期が来るまで有効となります。
・地域計画の目標地図外であっても、条件を満たせば農地中間管理事業での貸し借りが可能です。

◆農地の貸し借りを行う場合は
農地の貸し手と受け手の双方で話し合い、借受け予定の方が「農地賃借にあたっての調査票」をご記入の上、白馬村役場農政課へご提出ください。
※「農地賃借にあたっての調査票」は、白馬村行政公式ホームページからダウンロードできます。

◆令和7年度の農地の賃借料について
農地中間管理機構を通じた賃借料の支払いは、全ての契約手続きが完了し、8月31日までに公告(9月1日から契約開始)した分に行われます。借り手は11月頃に申出のあった口座から引き落とされ、貸し手は12月頃に申出のあった口座に振り込まれます。
※8月31日までの公告に間に合わなかった契約に関しては、「農地中間管理事業」を通じた契約はできますが、借り手が貸し手に直接賃借料を支払う必要があります。

詳しくは、白馬村行政公式ホームページをご覧いただくか、白馬村役場農政課までお問合せください。

農地中間管理事業 契約開始までの流れ

お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766