くらし 国民健康保険制度

◆国民健康保険証は7月31日で有効期限が満了となります
国民健康保険の加入者には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の登録状況により以下のとおり7月中の郵送を予定しています。
※8月1日以降に届いていない場合は、照会先までお問い合わせください。

《マイナ保険証をお持ちの人には》
「資格情報のお知らせ」を送付します。
病院受診の際には「マイナ保険証」をご利用ください。
※利用登録は申請により解除することが出来ます。
〈A4サイズ〉

《マイナ保険証をお持ちでない人には》
「資格確認書」を簡易書留で送付します。
従来の保険証と同じように、病院受診の際にご利用いただけます。
〈カードサイズ(うすい紫色)〉

※70歳以上の人は負担割合が記載されます。
※8月2日以降に70歳になる人は有効期限が誕生月の月末(誕生日が1日の場合は誕生日の前日)までになっています。

◆マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用するとデータに基づくより良い医療を受けることができ、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。

◆マイナ保険証の利用が困難な人は
要介護の高齢者や障がいがある人、施設入所者等の理由により、自分でマイナ保険証を利用することが困難な人は、申請により資格確認書を取得することができます。
※申請は代理人でも可能です。詳細は照会先にお問い合わせください。

◆国民健康保険の脱退には手続きが必要です
既に職場の健康保険に加入している人は、照会先または各地域事務所(西部支所を除く)で国民健康保険脱退の手続きをしてください。脱退の手続きは、オンラインでもできます。市ホームページまたは右の二次元コードから申請してください。
※二次元コードは本誌P.16をご覧ください。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)の更新について
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日となっています。マイナ保険証を利用すれば認定証の提示は不要ですが、マイナンバーカードをお持ちでないなど、8月1日以降も必要な場合は、7月22日以降に照会先または各地域事務所(西部支所は除く)で申請してください。なお、70歳以上の人は、所得区分が低所得者、現役並み所得者I・II(住民税課税所得145万円以上690万円未満)の人に交付します。
また、所得区分が住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得者II)の人で過去12か月で90日を超える入院がある場合は、食事代の減額を受けるために認定証の提示が必要になるため、該当の人は申請してください。
認定証:医療費が高額になったときに、窓口での支払が自己負担限度額までになります。

照会先:保険年金課 国民健康保険係
【電話】23-6725