くらし 後期高齢者医療制度(2)

◆令和7年度の保険料
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。令和7年度の保険料は、令和6年中の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県後期高齢者医療制度の被保険者になった人には、7月下旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されています。

◆保険料の計算方法


※1 世帯の所得により軽減される場合があります。
※2 前年の所得額から基礎控除額(43万円)を引いた額(合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が少なくなります)

◆保険料の納め方
保険料の納め方は、7月下旬にお送りする通知書(令和7年度後期高齢者医療保険料納入通知書)に記載の、保険料徴収方法を確認してください。

《特別徴収と記載されている人(年金からの支払い)》
○年金の受給額が年額18万円以上の人
介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

《普通徴収と記載されている人(口座振替や納付書での支払い)》
○特別徴収の条件を満たさない人
口座振替や納付書で保険料をお支払いください。
※保険料は原則として特別徴収ですが、特別徴収の条件に当てはまらない人や75歳になったばかりの人、他市区町村から転入したばかりの人は普通徴収となります。

◆普通徴収の人には、口座振替登録をおすすめしています
保険料は、コンビニやアプリからも支払いできますが、納め忘れのない口座振替をおすすめしています。口座振替には、次のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関などに行き、納付書で支払いをする必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため、保険料の支払い忘れがなくなります。
(3)年金から保険料を支払いしている人は、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります。
口座振替を登録するための依頼書は、7月下旬にお送りする通知書に同封します。金融機関でお手続きした月の翌月の納期から口座振替が開始します。

◆保険料の納付が難しいとき
保険年金課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにも関わらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

◆確定申告期限後に申告した人
確定申告期限後に申告等をした人は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく資格確認書や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、資格確認書や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引)の人が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

◆医療費の窓口負担が2割負担の配慮措置について
令和7年9月30日までに受診された医療費は、2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払戻します。

照会先:保険年金課 高齢者医療係
【電話】23-6716