- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県笠松町
- 広報紙名 : 広報かさまつ (令和7年4月号)
■隣地から越境した竹木に関するルール
民法第233条が改正され、隣地の竹木などが境界を越えて伸びてきた時は条件により枝や根を切ることが出来るようになりました。
○民法第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
なお、町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、ご了承いただきますようにお願いいたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
■あき地の管理について
あき地は、所有者(または管理者)が管理します。
あき地に雑草や庭木が生い茂っていると不法投棄や害虫の発生、火災等の恐れがあります。
雑草は春頃から伸びはじめ、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長し、10月頃まで伸び続けます。雑草の種類や成長に応じて除草をしましょう。ご自身で行えない場合は、業者などに依頼をしましょう。
■野焼きはやめましょう
基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却(野焼き)することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた収集日に出しましょう。
例外になる焼却(農業のための焼却など)であっても、時間帯や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願いに伺う場合があります。
問合せ:環境経済課
【電話】388-1114