くらし 国民健康保険からのお知らせ

12月2日をもって、被保険者証の新規発行が終了します。12月2日以降に新たに国民健康保険に加入する人のうち、マイナ保険証の登録をしていない人にはカードサイズの「資格確認書」が、マイナ保険証の登録をした人にはA4サイズの「資格情報のお知らせ」が交付されます。
なお、12月1日までに制度に加入し、被保険者証をお持ちの人については、被保険者証に記載の期限まで使用することができますが、紛失や破損した場合に住民環境課窓口で申請すると資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
また、保険税の滞納により給付に制限を受けている被保険者は、資格確認書などの代わりに事前に「特別療養費などの支給に係る事前通知」が送付され、その後「資格確認書(特別療養費)」が交付されます。この通知を受け取った対象者は、受診する際に医療機関などの窓口で医療費を全額支払う必要があります。その後に住民環境課窓口で申請を行うと、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。

■国民健康保険の資格確認書
・資格確認書はカードサイズです。
・有効期限は原則令和7年7月31日までです。(70歳の誕生日を令和7年7月までに迎える人のうち、1日生まれの人はその月から、それ以外の人は月末までが有効期限となります)期限が近付くと住民環境課よりマイナ保険証の登録をしていない人へ資格確認書が送付されます。
・医療機関などの受付窓口で提示していただくことで、これまでの被保険者証と同様に受診が可能です。

■資格情報のお知らせ
・資格情報のお知らせはA4サイズです。
・有効期限は原則令和7年7月31日までです。(70歳の誕生日を令和7年7月までに迎える人のうち、1日生まれの人はその月から、それ以外の人は月末までが有効期限となります)期限が近付くと住民環境課よりマイナ保険証の登録をしている人へ資格情報のお知らせが送付されます。
・資格情報のお知らせは自身の負担割合などの資格情報を確認するもので、資格情報のお知らせのみを医療機関などの受付窓口で提示しても保険診療を受けることはできません。マイナ保険証を窓口で提示してご利用ください。
・機器トラブルなどによりマイナ保険証が読み取れない場合は、資格情報のお知らせとマイナ保険証と合わせて提示することで受診が可能です。

問合せ:住民環境課
【電話】32-1104