くらし 軽自動車税(種別割)と減免申請のお知らせ

■納税通知書と納期限
軽自動車税(種別割)納税通知書を5月中旬に発送します。

納期限:令和7年6月2日(月)
・5月下旬を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務係までご連絡ください。
・令和6年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の有効期限は、令和7年5月31日です。
・軽三輪及び軽四輪の軽自動車、二輪の小型自動車については、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検での納税証明書の提示が原則不要になりました。それに伴い、令和7年度からハガキによる納税証明書送付を行いません。
・町で口座振替、スマホ決済の納付確認、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)へのデータ反映ができるまでに数日かかるため、6月中旬までに納税証明書が必要な場合は、軽自動車税(種別割)の振替が記載された通帳やスマホ決済の確認のできる画面を表示できるスマホ、身分証明書をお持ちになり、税務係窓口にて対象車両の車両番号を記入して申請してください。
・軽自動車税の納税証明書は車検業者による取得も可能です。

■減免申請
身体や精神に障がいのある人の名義で課税される軽自動車について、障がいの程度によって、減免を受けることができます。減免を希望される場合は、受付期間内に税務係へ必要書類をご提出ください。障がいの程度など、詳細については、町ホームページをご覧ください。

受付期間:令和7年4月11日(金)~令和7年5月30日(金)平日8:30~17:15
減免継続について:令和6年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けた方には、「軽自動車税(種別割)現況報告書」を送付します。令和7年度も減免を希望される場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。
※使用する軽自動車や所有者、使用者に変更がある場合は、改めて申請が必要です。
必要書類:
・減免申請書(役場住民課税務係窓口にあります。)
・障がいがあることを証明するもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証など
・自動車検査証の写し
・マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている書類
・運転者の運転免許証の写し(両面)
・生計同一・常時介護証明書
※使用者が別世帯の場合

注意事項:
・減免を受けられる車両は、障がいのある人1人につき、普通自動車等を含めて1台に限ります。
・リース車両については、減免の対象になりません。(割賦販売による所有権留保の場合は可)
・障がいのある人が、社会福祉施設等に入所または長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
・減免を受けるには、毎年申請が必要です。
・障がいの程度によって、減免の対象にならない場合があります。
・減免の対象者については、税務係までお問い合わせください。

問合せ:住民課税務係
【電話】0574-54-2182