- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県富加町
- 広報紙名 : 広報とみか 令和7年7月号
■令和7年度後期高齢者医療制度のお知らせ
▽保険料額の決定について
後期高齢者医療保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計が保険料額となります。令和6年分の所得に基づき、令和7年度の保険料を決定しました。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になった人には、7月中旬に「保険料額決定通知書」を送付しますので、金額や納付方法をご確認ください。
▽個人ごとの保険料額
保険料は、前年分の所得をもとに、個人単位で計算して決定します。
▽保険料の軽減措置について
◎所得が一定以下の世帯の人に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準によって、次のとおり均等割額が軽減されます。
※軽減基準となる表中の「10万円×(給与所得者等*2の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
*2 給与所得者等:給与収入が55万円を超える人、公的年金等の所得がある人(65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える人、又は65歳未満で60万円を超える人)
※均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の人のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。
◎被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険*3の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い人に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい軽減が適用されます。
*3 被用者保険:協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険や国民健康保険組合を除きます。)
▽8月から使える資格確認書(薄い赤色)を交付します
後期高齢者医療の資格確認書は、加入されている全ての人に1人に1枚交付されます。現在お持ちの資格確認書や保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。8月1日からは、7月中旬にお送りする資格確認書又はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご使用ください。新しい資格確認書は薄い赤色です。古い保険証等を処分する際は、住所や氏名が見えないよう細断するなど、個人情報にご注意ください。
▽資格確認書一斉更新コールセンターの開設
資格確認書にご不明な点がある場合は、コールセンターにお問い合わせください。
受付日時:令和7年7月1日(火)~令和7年8月29日(金) 平日9:00~17:00
電話番号:後期高齢者医療資格確認書一斉更新コールセンター【電話】0570-05-1520
問合せ:住民課住民係
【電話】0574-54-2116