くらし 町・県民税申告および確定申告のご案内(1)

■町・県民税申告/確定申告相談日
令和6年度の申告相談を下記の日程で行います!

◆相談の受付方法について
当日受付のほかオンラインで事前予約ができます。
・当日受付にて受付(各会場受付開始時間から)
・オンライン予約(日付、時間指定)
1月24日(金)午前9時から3月14日(金)まで

○オンライン予約方法
(1)スマートフォン・パソコンなどから予約【HP】https://tax-consul.jp/gifu/yaotsu-town/
(2)確認事項を確認し、予約内容を入力しメール送信
(3)予約確認メール受信後、メール内のURLをクリックし、予約完了
(4)当日、会場受付にて名前を申し出る

■申告が必要な方
○町・県民税の申告が必要な方
令和7年1月1日現在八百津町にお住まいで、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に収入があった方は、町・県民税の申告をする必要があります。
ただし、次に該当する方は申告する必要がありません。
(1)税務署へ所得税の確定申告をされる方
(2)収入が給与のみで、勤務先から八百津町役場に給与支払報告書が提出されている方で、所得控除などの追加をしない方(給与支払報告書の提出の有無については、勤務先にお尋ねください)
(3)収入が公的年金収入(400万円以下)のみで、所得控除などの追加をしない方
※(2)、(3)においては、源泉徴収票で配偶者控除などの控除ができなかった場合は、申告をしてください
※源泉徴収票で控除されていない医療費控除・生命保険料控除などを追加する場合も申告してください

○確定申告が必要な方
次に該当する方は、町・県民税の申告ではなく、確定申告をする必要があります(主なものを記載しています)。
(1)事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得や一時所得などがあり、所得税が発生する見込みがある方
(2)給与収入が2,000万円を超える方
(3)給与を1カ所から受けており、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
(4)給与を2カ所以上から受けており、年末調整をされていない給与収入金額と、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
(5)公的年金などの収入が400万円以下で確定申告不要制度の対象ではあるが、所得税の還付を受ける方

◆申告に必要なものについて
(1)収入および経費のわかるもの
源泉徴収票、収入・必要経費の明細書(収支内訳書など)
(2)所得控除の領収書・証明書
医療費などの領収書、国民年金、生命保険料などの控除証明書(源泉徴収票に控除額が記載されている場合は不要)
(3)所得税の還付申告がある場合
申告者名義の口座の金融機関名および口座番号のわかるもの
(4)個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カードなど
(5)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
※「収支内訳書」および「医療費控除明細書」は事前に作成をお願いします