- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県八百津町
- 広報紙名 : 広報やおつ 令和7年10月号
10月も後半になり、朝晩が冷えるようになってきましたね。これからの季節は空気が大変乾燥しやすい季節であると同時に、野焼きが多い季節でもあり、それに伴う火災も発生しがちな季節でもあります。そこで、今回のシリーズ防災安全では、火災予防について紹介します。
まず最初に、野焼き(屋外での廃棄物の焼却)は、どんど焼きのような「風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの」、「農林漁業を営むためにやむを得ないもの」など一部の例外を除き、禁止されています。
また、法律で認められている場合であっても、煙や臭いなどにより近隣の生活環境に悪影響を与える場合がありますので、十分な配慮が必要です。
そして一番重要なことは、「野焼きを火災につなげないこと」です。特に多いのが、少し目を離した隙に火が燃え広がったり、消火が不十分だったことから、その後に再燃し火災につながる事例です。火はほんの一瞬のうちにどんどん広がってしまいます。
・火を使うときは、その場を離れない
・消火用の水や消火器を準備する
・風の強い日や乾燥注意報発令時は火を使わない
・火の使用後は完全に消火できていることを確認する
どれも当たり前のことのように思えるかもしれませんが、野焼きによる火災の原因は、これらのどれかが欠けている場合がほとんどです。みなさまのちょっとした注意で火災は防ぐことができます。今一度火の恐ろしさを再確認するとともに、不注意によって発生する悲しい火災をなくしましょう。
問い合わせ:防災安全室
(内線2232)
