くらし 軽自動車やバイクを所有する皆さんへ

■手続は3月末までに!
軽自動車やバイクの税金は、4月1日時点で所有している人に課されます。皆さんはきちんと手続していますか?

◇課税は4月1日が基準日です
軽自動車税の種別割は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続について、4月1日を過ぎると、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
※納税通知書の送付は5月上旬で、今年の納期限は6月2日月曜日です。
※軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。

◇こんなときは手続を!
次のような変更をしたときなどは、法律により申告が義務づけられています。
人から譲ってもらった・人に譲った/所有者が市外へ引っ越す/所有者が亡くなった/盗難に遭った/解体処理業者などに解体を依頼した
※所定の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。

◇ご注意ください!
・使用する場所での課税です
市内で使用する軽自動車は、車検証の定置場を「富士市」にしてください。また、原動機付自転車などは富士市の課税標識(ナンバープレート)を取得します。
・減免申請 ※要件を満たす人が対象。
軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。今年の申請期間は、納税通知書到着から6月2日月曜日まで。
・フォークリフトや農耕用トラクター
道路を走行しないフォークリフトや農耕用トラクターなども、ナンバープレートを取り付ける義務があります。
※市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。
・原動機付自転車・小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
一時使用中止を理由に、廃車の手続をすることは、絶対にやめてください。

問合せ:市民税課(市役所3階)
【電話】55-2735【FAX】53-0974E【メール】[email protected]