- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県焼津市
- 広報紙名 : 広報やいづ 2025年6月1日号
今年5月26日に改正戸籍法が施行されました。
この法律の改正により、戸籍の記載事項に新たに振り仮名が追加されます。
■戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を発送
今年6月下旬から、焼津市に本籍がある人に戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を発送します。通知が届きましたら、記載された振り仮名を確認してください。
▼通知された振り仮名が正しい場合
届け出の必要はありません。
▼通知された振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに、郵送または市区町村の窓口に、届け出をしてください。
この他、マイナポータルを利用したオンラインでの届け出も可能です。
▼通知の宛て先h
・戸籍の筆頭者宛て(筆頭者が除籍されている場合は配偶者宛て)に発送します
・筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者)と住所が異なる人については、本人宛てに発送します
・筆頭者と配偶者の両方が除籍されている場合も、本人宛てに発送します
※通知が届かない場合でも、マイナポータルから振り仮名の確認ができます。
■届け出をする場合
氏の振り仮名、名の振り仮名で別々に届け出が必要です。
▼届け出ができる人
○氏の振り仮名
原則として筆頭者が届出人です。氏の振り仮名が受理されると、同じ戸籍にいる人全員に、氏の振り仮名が記載されます。
○名の振り仮名
本人が届出人となりますが、未成年者の場合は親権者が届け出できます。
▼届け出に必要なもの
パスポートや預金通帳など、日頃から使用している読み方が分かるものを提示してください。
■振り仮名の記載時期
・届け出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま記載されます
・届け出をした場合や、今年5月26日以降に出生届などによって新しく戸籍が作成される場合は、届け出が受理された時点で記載されます
※戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。
■留意事項
・日頃から使用している読み方を変更できるものではありません
・振り仮名の届け出をした後、やむを得ない事由により振り仮名を変更するときは、家庭裁判所の許可が必要です
問合せ:
・通知について…市民課【電話】626-1116
・制度や届け出について…振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310