- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県袋井市
- 広報紙名 : 広報ふくろい 令和7年9月号
■製品プラスチックってどんなもの?寄せられた疑問点を紹介します
市では、今年4月からリサイクルできるプラスチック類を拡大。従来からリサイクルされていたプラスチック製容器包装と一緒に、「製品プラスチック」も資源ごみとして出すことができるようになりました。
しかし、どのようなものがリサイクルできるようになったのか、いまいち把握できていない方もいらっしゃるかと思います。今回は、これまでに市民の皆さんから寄せられた疑問を紹介します。
Q:そもそも製品プラスチックとは?
A:次の条件を全て満たすものです。
・プラスチックのみでできているもの
・1辺が50センチメートル未満のもの
・厚さが5ミリメートル未満のもの
※その他は、従来通りに分別をお願いします。
Q:身近なものではどんなもの?
A:コンビニ等の弁当容器や定規等の文房具、プラスチック製の食器・ハンガーなどが該当します。
Q:ブルーシートなど、サイズが大きいものはどうすればいい?
A:リサイクル施設の機械に巻き付く恐れがあるため、1辺50センチメートル未満になるよう裁断してください(修正テープのテープ部分など、広げて50センチメートル以上の物を含む)。
Q:従来通りの分別方法で出せなくなるものはある?
A:ありません。しかし、可燃ごみ削減のため、資源プラスチックに限らずリサイクルできるものは資源ごみとして出していただきますよう、ご協力をお願いします。
■令和7年度可燃ごみ削減率の推移※
※袋井市の家庭可燃ごみの集計
問合せ:廃棄物対策課 ごみ減量推進係
【電話】84-6057